マンション・一戸建ての売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
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お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
群馬県 伊勢崎市 及び 近郊地域
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

不動産”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・仲介手数料が掛からない
~不動産買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

ごあいさつ
– GREETING –
はじめまして、代表の橋本です。
私が一番心がけているのは、専門家ならではの“気づき”をお客様に分かりやすくお伝えすることです。
不動産情報もSNS等で目に見える情報だけは簡単に手に入れられる時代になりましたが、不動産売買でトラブルになる一番の問題は、 目に見えない部分に原因が多くあるからです。
ファインアシストを直訳すると『素晴らしいお手伝い』♪
プロフェッショナルとしてお客様の期待を上回る安心で安全なご提案をお約束します。
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| エリア | 群馬県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産に関する相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒372-0813 |
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市韮塚町1211-8 STUDIO FINE-C |
| 電話 | 0120-577-151 0270-75-1515 |
| FAX | 0270-26-1319 |
| 会社名 | 株式会社 ファインアシスト |
| 代表者 | 代表取締役 橋本 剛 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日、第1・3木曜日 |
| その他 | 群馬県知事(4)第6895号 (社)群馬県宅地建物取引業協会 会員 (社)全国宅地建物取引業保証協会 会員 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | ○電車をご利用の方は・・・JR両毛線 伊勢崎駅より車で約11分 ○高速道路をご利用の方は・・・北関東自動車道 駒形ICより約11分 |
- 住所:群馬県伊勢崎市韮塚町1211-8 STUDIO FINE-C
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