初年度掲載 2023
世田谷区の中古住宅買取と
中古住宅売却は
株式会社リアルプレイスへ
世田谷区桜新町を中心に、東京23区と神奈川県横浜市・川崎市で中古住宅をお持ちの方へ。株式会社リアルプレイスは業歴25年以上の不動産売買の経験を積み重ねてきた会社で、一戸建てもマンションもいまの状態のまま買い取ります。築年数が古くても、設備が傷んでいても、家財道具が残っていても構いません。内覧のご対応も広告も発生しませんので、お仕事を休まずに、近所に知られないまま進められます。仲介もお受けしていますので、金額と期間の両方を見比べてからお決めください。
世田谷区の中古住宅の買取・売却のご相談は、株式会社リアルプレイスへ
9:30〜20:00/火曜・水曜定休
「中古住宅買取のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
世田谷区の中古住宅買取でよくあるご相談
- 現金化を急いでいる
- 忙しいので、内覧の対応に時間をかけたくない
- 売却にかかる経費を抑えたい
- 近所に知られないまま売りたい
- 築年数が古く、買い手がつくか不安
- 水まわりや屋根が傷んでいるが、直す費用はかけられない
- 相続した住宅が、誰も住まないまま置いてある
- 住み替えや転勤で、引き渡しの期日が決まっている
当てはまるものがひとつでもあれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いません。
株式会社リアルプレイスが選ばれる理由
いまの状態のままで引き受けます
中古住宅の売却でいちばん重いのは、片づけと修繕の負担です。当社が買主になる場合はそのままの状態でお引き受けしますので、残置物の処分や水まわりの手直しを、売る前に済ませていただく必要がありません。
築年数で門前払いにしません
世田谷区桜新町を中心とした東京23区や神奈川県(横浜市・川崎市)の不動産に特化しているため、その地域の物件情報や市場動向に精通しています。建物としての評価が残っていない住宅でも、土地としての使い道から金額を組み立てます。当社は建築士の登録もありますので、直して使う前提での見立てもできます。
買取と仲介を同じ窓口で比べられます
先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただくという進め方ができます。期間を優先するのか、金額を優先するのか。決めかねている段階のご相談がいちばん多いところです。
担当者が最後まで変わりません
売買経験豊富な担当者が、お客様との打ち合わせから契約、決済、引き渡しまでをサポートしています。担当者が頻繁に変わる心配がなく、同じ話を何度も説明し直していただく必要がありません。
代表ごあいさつ
私たちは、世田谷区桜新町に根ざし、東京23区や神奈川県(横浜・川崎)を中心に、不動産売買や賃貸事業を展開しております。
住まいを手放すという場面には、たいてい理由があります。相続、住み替え、転勤、ご家族の事情。その理由をうかがわないまま数字だけをお出ししても、お役には立てません。私たちが最初にお聞きするのは、建物のことより、お客様のご事情のほうです。
私たちは、単に物件を仲介するだけでなく、お客様一人ひとりの想いや未来の計画をじっくりとお伺いし、最適な解決策を共に探し出す「コンサルタント」でありたいと考えています。
中古住宅は、次に住む方にとっては新しい暮らしの始まりです。きちんと引き継げる形に整えてお渡しするところまでが、私たちの仕事だと思っています。ご売却でお悩みでしたら、まずはお話だけでもお聞かせください。
住まなくなった中古住宅を、そのままにしておくと
窓を閉め切ったままの住宅は湿気がこもり、床下や水まわりから傷んでいきます。雨漏りやシロアリの被害は、見つかるのが遅いほど直す費用が膨らみます。誰も住んでいない家ほど、異変に気づくのが遅れます。
住んでいなくても、所有している限り固定資産税と都市計画税は毎年かかります。管理を頼めばその費用も、庭木の手入れや水道の基本料金もかかります。手放すと決めるまでの時間は、そのまま費用として積み上がっていきます。
傷みが進んでからでは、選べる方法が減っていきます。いまの状態を見せてください。
こうした中古住宅も、お買い取りしています
「これは売れないだろう」と思われている住宅ほど、一度お声がけください。当社が買主になる場合、判断の基準は買い手の好みではなく、直して使えるか、土地として使えるかです。
昭和や平成初期に建てられた木造住宅も、そのままお引き受けできます。耐震基準や設備の古さを理由にお断りすることはありません。土地としての使い道から金額を組み立てます。
家具・家電・仏壇が残ったままで構いません。処分の段取りは当社で引き受けます。遠方にお住まいで片づけに通えない、というご事情でも進められます。
建物を建て替えられない土地でも、隣地との関係や許認可の取り方によって使い道が残っていることがあります。当社は建築士の登録もありますので、その前提で見させていただきます。
買い手を探して決まらなかった住宅こそ、買取に向いています。広告を出し直す必要も、内覧のご対応も発生しません。今度こそ期日を決めて進められます。
買い取ってもらうか、買主を探すか
金額を優先するのか、時期を優先するのか。ここが決まると、世田谷区の中古住宅売却の進め方はずいぶん整理しやすくなります。当社は買取と仲介のどちらもお受けしていますので、まずは違いを並べてご覧ください。
| 比べる点 | 中古住宅買取(当社が買う) | 不動産仲介(買主を探す) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主を探す期間が要りませんので、お急ぎのご事情に合わせられます。 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 |
| 金額の考え方 | 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 | 市場の相場に近い金額で決まることもあります。ただし確約はできません。 |
| 建物の状態 | 家財道具が残ったまま、傷んだままでも構いません。片づけ・修繕は前提ではありません。 | 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。 |
| 引き渡した後の責任 | 当社が買主ですので、契約不適合責任を売主様に負っていただかない形で組めます。 | 引き渡し後に見つかった不具合について、売主様が責任を問われることがあります。 |
| 向いている状況 | すぐに現金化したい。期日がある。買い手が見つからなかった。修繕費が出せない。 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。 |
まだ決めかねている場合は、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただく形でも構いません。どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。
名義が親のままになっている住宅は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 東京都知事(3)第94404号。(社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会、(一社)東京都不動産協会に所属しています。取り扱いは売買物件(マンション・一戸建て・売土地・売店舗・売事務所・売ビル・売倉庫・売工場)と賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て、貸店舗、貸事務所)で、不動産に関わる相談業務全般をお受けしています。相続がからむ場合は税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携して手続きを進めます。業種として建築士の登録もあり、中古住宅診断のご相談も承っています。
対応エリア
東京都
- 世田谷区(事務所所在地・桜新町)
- 東京23区
神奈川県
- 横浜市
- 川崎市
- その他の近郊地域もご相談ください
事務所は東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分です。お気軽にお立ち寄りください。事前にご連絡いただければお迎えに上がります。
現在は都内にお住まいで、都内や他県に中古住宅を所有されている方、そのご親族の方からのご相談も承っています。物件が遠方にあって何度も足を運べないというご事情でしたら、電話と書面のやり取りだけで進められるところまでお手伝いします。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。秘密は厳守いたしますので、査定と併せてお気軽にお声がけください。
よくあるご質問
築年数を理由にお断りすることはありません。建物としての評価が残っていない場合は、土地としての使い道から金額を組み立てます。まずは所在地と、おおよその敷地の広さを教えてください。
そのままで結構です。処分の段取りは当社で引き受けます。仏壇や神棚が残っている場合も、扱いをご相談のうえで進めます。
ご希望の日に合わせられるかどうかは、条件をうかがってからのお返事になります。買取であれば買主を探す期間が要りませんので、期日のあるご事情には合わせやすい形です。
ご相談いただけます。ほかの会社と結んでいる媒介契約の種類によって進め方が変わりますので、契約書をお手元にご用意のうえ、お電話ください。
業種として建築士の登録もあり、中古住宅診断のご相談を承っています。建物の状態は、買主を探すのか、そのまま買い取るのかの判断にも関わりますので、気になる場合は先にご相談ください。
査定は無料です。査定を受けたからといって、売らなければならないわけでもありません。いまの数字を知っておきたい、というご依頼でも構いません。
《中古住宅の買取・売却》に関するご相談は株式会社リアルプレイスにお任せ下さい
9:30〜20:00/火曜・水曜定休
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。方法は1つではありません。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 賃貸物件検索(アパート・マンション・一戸建て、貸店舗、貸事務所)、売買物件検索(マンション、一戸建て、売土地、売店舗、売事務所、売ビル・売倉庫・売工場・その他) |
| 郵便番号 | 〒154-0015 |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜新町2丁目25番1 |
| 電話 | 03-5426-6700 |
| FAX | 03-5426-6701 |
| 会社名 | 株式会社 リアルプレイス |
| 代表者 | 代表取締役 三瓶 輝夫 |
| 営業時間 | 9:30〜20:00 |
| 定休日 | 火・水曜日 |
| その他 | 東京都知事(3)第94404号 (社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 (一社)東京都不動産協会 |
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- 電話:03-5426-6700
- アクセス:東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分
お気軽にお立ち寄りください。
※事前にご連絡頂ければお迎えに上がります。





















