初年度掲載 2026
USED HOUSE PURCHASE
中古住宅の買取は
株式会社東証ビルディングへ
買取のご相談で最も多い誤解は、片づけて、直して、見られる状態にしてからでないと話ができないというものです。実際は逆で、手を入れる前にご相談いただいたほうが、費用を使わずに済む場合が少なくありません。当社は買主を探さずに自社で買い取ることができますので、現況のままお声がけください。
売ると決めていない段階で構いません。まずはお電話ください
お問い合わせの際は「中古住宅買取のサイトを見た」とお伝えください。
いま何が決まっていて何が未定なのかをうかがったうえで、買取と仲介それぞれの進め方をご説明します。
こんなお悩みありませんか?
- 相続した実家が空き家のまま、風を通すこともできずに傷みが進んでいる
- 家財がそのまま残っていて、片づけからどう手をつければよいのか分からない
- 仲介で売りに出したが決まらず、時間だけが過ぎている
- リフォームしてから売ったほうがよいのか、そのまま売ったほうがよいのか判断できない
- 遠方に住んでいて、東京や神奈川にある実家の様子を見に行けない
- いつまでに手放すという期限があり、買主が現れるのを待っていられない
東証ビルディングが選ばれる理由
買主を探さずに、当社が直接買い取ります
当社は不動産買取事業を行っています。買主が現れるのを待つ必要がないため、引き渡しの時期を決めてから逆算して動けます。広告を出しませんので、売却を近隣に知られにくいという面もあります。残置物のあるお部屋、傷みの進んだ戸建て、いずれも現況のままご相談いただけます。
買取と仲介の両方を扱うので、「買取が正解とは限りません」ともお伝えできます
当社は不動産買取事業と不動産売買仲介事業の両方を行っています。買取しか扱わない会社にご相談すれば買取を勧められがちですが、当社はどちらも扱いますので、条件のよい物件で時間に余裕があるなら仲介のほうが向く、という説明もできます。両者の違いは下の比較表に整理しました。
代表が、最初のご相談から引き渡しまで担当します
問い合わせのときだけ担当者がいて、話が進むと引き継がれ、また同じ説明をやり直す——不動産の相談でよくある負担です。当社は代表がワンストップで最初から最後まで担当します。窓口が変わらないぶん、ご家族の事情や「まだ迷っている」といった含みも、その都度説明し直さずに済みます。
売る・買う・任意売却まで、扱える範囲を並べてお見せします
当社の事業は、不動産売買仲介・不動産販売・不動産買取・中古マンション買取・任意売却相談の5つです。住宅ローンが残っていて売っても返しきれないというご事情まで含めて、ひとつの窓口でご相談いただけます。なお宅地建物取引業の免許は3期目です。免許は5年ごとの更新ですので、10年を超えて免許を継続していることになります。
ごあいさつ
中古住宅の買取のご相談は、たいてい「こんな状態でも見てもらえるのか」というためらいから始まります。結論から申し上げれば、見に行きます。家財が残っていても、雨漏りがあっても、何年も閉めきったままでも構いません。直してからでなければ話が始まらない、ということはありません。
そのうえで、当社が買い取るのがよいのか、時間をかけて買主を探すのがよいのかを、理由とあわせてご説明します。当社にとって都合のよい出口ではなく、お客様のご事情に合う出口をお選びいただきたいと思っています。ご相談から引き渡しまで、私が責任をもって担当いたします。
そのままにしておくと、買取の条件も変わっていきます
風が通らず、水回りも使われない状態が続くと、建物の傷みは住んでいたときより早く進みます。査定額は下がり、片づけや原状回復の費用のほうは増えていきます。動かせる状態のうちに手を打つほど、選べる出口は多く残ります。
空家等対策特別措置法により「管理不全空き家」に指定されると、住宅用地の特例(固定資産税の減額)が解除される場合があります。減額が外れると負担は大きく変わります。草木の繁茂や破損の放置が続くと、この段階へ進む可能性があります。
枝の越境、雨樋のあふれ、外壁材の落下といった問題は、放置された家からまず起こります。近隣とのやり取りが発生してからでは、売却の話し合いにも影響します。現地を見に行けないというご事情も含めてお聞かせください。
相続した不動産は、名義が被相続人のままでは売買契約を結べません。2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。手続きの順番から整理しますので、まだ何も済んでいない段階でご相談ください。
ご相談いただけること
当社が直接買主になる方法です。買主を探す期間が要らないため、引き渡しの時期を決めて動けます。内覧の対応や広告も発生しません。残置物のあるお部屋、傷みの進んだ戸建て、いずれもそのままの状態でのご相談で構いません。
時間に余裕があり、金額を優先したい場合の方法です。市場に出して買主を探しますので、買取よりも高い金額で決まる可能性があります。そのかわり、いつ決まるかは確約できません。売り出す価格の考え方も先にご相談します。
売却代金でローンを返しきれない場合でも、金融機関の同意を得たうえで売却できることがあります。返済が滞ってからでは選べる手が減っていきますので、迷っている段階でお声がけください。当社は任意売却相談を事業として掲げています。
手放すことだけが答えではありません。手を入れて賃貸に回す、あるいはそのまま持ち続けるという考え方もあります。その建物と土地の条件で、どの使い道がいちばん無理がないかを一緒に検討します。
窓口ひとつで、扱える範囲
買取と仲介、どちらを選ぶか
「高く売りたい」と「早く手放したい」は、多くの場合そのまま両立しません。どちらを優先するのかが決まると、進め方はかなりはっきりします。当社は両方を扱いますので、まずはこの表で違いをご確認ください。
| 比べる点 | 当社が買い取る(買取) | 当社が買主を探す(売買仲介) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主を探す期間が要らないため、時期を決めて動けます。 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 |
| 金額の考え方 | 当社が引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 | 市場の価格で決まる可能性があります。そのかわり確約はできません。 |
| 片づけ・修繕 | そのままの状態で引き受けます。先に費用を使っていただく必要はありません。 | 見学に耐える状態が求められます。費用をかけた分が価格に返るとは限りません。 |
| 内覧・広告 | 不要です。近隣に売却を知られにくいという面もあります。 | 広告を出し、購入希望者の内覧に対応していただく必要があります。 |
| 引き渡し後の責任 | 当社が事業者として引き受けます。設備の不具合などの責任を負っていただかない形にできます。 | 売主が契約不適合責任を負うのが原則です。期間や範囲を契約で定めます。 |
迷っている段階でしたら、まず仲介で反応を見て、決まらなければ買取に切り替えるという進め方もあります。どちらの想定でも、最初にご説明します。
相続・登記に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限内に手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります(過去の相続も対象です)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所・氏名(名称)が変わった場合、2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除が用意されています。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用の対象です。適用には要件がありますので、売却の進め方とあわせてご案内します。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 東京都
- 神奈川県
- 千葉県北部(市川市・松戸市・柏市)
- 埼玉県(川口市・戸田市・さいたま市)
- 重点エリア:東京都世田谷区・東京都杉並区
- 拠点は横浜市港北区・新横浜です
エリアについての考え方
- 新横浜は新幹線とJR・地下鉄が集まる場所で、都内へも県内へも、千葉・埼玉方面へも動きやすい立地です
- 物件が東京、ご所有者が神奈川(またはその逆)というご相談も承ります
- 遠方にお住まいで現地を見に行けない、というご事情もお聞かせください
- 範囲の境目で迷われる場合も、まずはお電話でご確認ください
よくあるご質問
はい、そのままの状態でご相談ください。片づけを先に済ませていただく必要はありません。処分の費用と手間をどちらが持つかは条件の話ですので、現況を見たうえでご説明します。写真だけでは分からない部分もありますので、まずはお電話でお聞かせください。
物件によります。かけた費用がそのまま価格に上乗せされるとは限らず、買う側の好みに合わなければ回収できないこともあります。当社は買取と仲介の両方を扱いますので、直した場合と直さない場合それぞれの見通しを並べてご説明します。
ご相談ください。仲介の契約がどうなっているかによって進め方が変わりますので、まず契約の内容と期間を確認します。決まらないまま時間が経っている場合、価格の考え方から見直すこともあります。
任意売却という方法があります。金融機関の同意を得たうえで売却する進め方で、当社は任意売却相談を事業として扱っています。返済が滞ってから時間が経つほど選べる手は減りますので、迷っている段階でお声がけください。
その段階でのご相談を歓迎します。売る・貸す・そのまま持ち続ける、それぞれで何が起きるかをご説明します。決めてからではなく、決めるためにお使いいただければと思います。窓口は代表がそのまま担当します。
中古住宅の買取は、現況のままお電話ください
お問い合わせの際は「中古住宅買取のサイトを見た」とお伝えください。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の中古住宅の買取は株式会社東証ビルディングへ。買取と仲介の両方を扱う会社として、ご事情に合う出口からご提案します。
| 特選エリア | 東京都世田谷区 東京都杉並区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産売買仲介事業 不動産販売事業 不動産買取事業 中古マンション買取事業 任意売却相談 |
| 郵便番号 | 〒222-0033 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6-23金子第2ビル 6階 |
| 電話 | 050-6883-8412 |
| 会社名 | 株式会社東証ビルディング |
| 代表者 | 代表取締役 石野 宗太 |
| その他 | 免許番号 神奈川県知事(3)第28754号 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
空き家対策フル活用ドットコム遺産相続ドットコム任意売却ドットコム中古マンション買取専門ドットコム不動産売却フル活用ドットコム中古住宅売却専門ドットコム中古マンション売却専門ドットコム |
- 住所:神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6-23金子第2ビル 6階
- 電話:050-6883-8412






















