三重県名張市を中心に、伊賀市
奈良県宇陀市の相続不動産をお持ちの方へ
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三重県名張市の
モウイングに
お任せ下さい!
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
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| ☎ 090-2261-8055 |
| (担当者:中) 営業時間 9:00~19:00 |
作業中は電話に出られない場合がございます。
初回のお問い合わせは、メールまたは留守番電話にメッセージをお願いいたします。
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三重県名張市、伊賀市、津市
奈良県宇陀市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
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営業電話はご遠慮ください。
| エリア | 三重県 |
|---|---|
| 主な業務 | 空き家管理、庭の剪定 |
| 郵便番号 | 〒518-0443 |
| 所在地 | 三重県名張市青蓮寺1944 |
| 電話 | 090-2261-8055 営業電話は固くお断りします |
| 会社名 | モウイング |
| 代表者 | 中 康明 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| その他 | 1級空き家管理士 |
| リンク | |
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- 住所:三重県名張市青蓮寺1944
- 電話:090-2261-8055 営業電話は固くお断りします




































