田辺市、御坊市、西牟婁郡白浜町(紀南地域)の
相続不動産をお持ちの方へ
空き家・相続不動産の悩み、
元「銀行員」にお任せください
売れない・値段がつかないと諦める前に。
金融38年の経験で「資産」の最適解を導き出します
バンクマンに
お任せ下さい
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| ☎ 0739-22-3200 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
他社の査定で、こんなことを言われませんでしたか?
❌「古すぎて値段がつかない」と言われた
❌ 「荷物が残っていると買い取れない」と断られた
❌ 相続人が多くて話がまとまらない
❌ 維持費ばかりかかって活用方法が分からない
その不動産、
バンクマンなら
解決策があります!
バンクマンが選ばれる理由!
金融機関38年の経験による「お金に強い」提案力
単なる不動産屋ではありません。代表は金融機関で38年勤め上げた「お金のプロ」。住宅ローンの残債処理、相続税対策、資金計画など、複雑な金銭問題が絡む売却も、銀行員目線の緻密さと安心感で解決します。
「荷物はそのまま」でOK!手間なし売却
「親の家財道具がそのままで片付けられない…」そんな状態でも問題ありません。家具や荷物が残っている「現状のまま」での買取・売却に対応。面倒な遺品整理や清掃の手間を私たちが引き受けます。
「買取」なら最短スピード現金化
「いつ売れるかわからない」という不安をゼロに。バンクマンが直接買い取るプランなら、広告を出して買い手を探す必要がなく、周囲に知られずにスピーディーに現金化が可能です。
相続・権利関係の複雑な案件も解決
相続登記が未済、権利証が見当たらない、兄弟間で意見が割れているなど、相続特有のトラブルもご安心ください。司法書士や税理士など専門家ネットワークと連携し、法的な手続きまでワンストップでサポートします。
紀南エリアに特化した「地元の目利き力」
田辺市東陽を拠点に、白浜町、上富田町、日高郡までを網羅。大手にはわからない「地元のリアルな相場」と「この土地を欲しがっている人のニーズ」を把握しているからこそ、適正かつ納得のいく価格提示が可能です。

ごあいさつ
– GREETING –
『信用・信頼・何事も一生懸命』
私は、金融機関一筋に38年歩んでまいりました。
そこで培われた経験と人脈を活かして人と人を繋ぎ、地域の不動産を活用させたり、
またビジネスアドバイザーとして事業を活性化し地域に貢献する事を目標としています。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
田辺市、白浜町、上富田町、御坊市、日高郡一円
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0739-22-3200 |
| エリア | 和歌山県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産仲介売買・運用 保険(見直し・斡旋) 相続 節税対策 経営改善 事業継承 ローン(見直し・斡旋) |
| 郵便番号 | 〒646-0029 |
| 所在地 | 和歌山県田辺市東陽2-50 伊賀ビル201号 |
| 電話 | 0739-22-3200 |
| FAX | 0739-22-3203 |
| 会社名 | バンクマン |
| 代表者 | 浦出 憲 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| その他 | 和歌山県知事免許(2)第3827号 |
| リンク | ホームページ |
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