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『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

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また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
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ごあいさつ
– GREETING –
地域密着のきめ細やかなサービスにて、土地や建物、マンションなどの豊富な売却実績がございます。
不動産を売りたい時はもちろん、リフォームや解体のご依頼に対しても柔軟に対応いたしますので、不動産に関するお悩みがある時にご予約ください。
| エリア | 埼玉県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 【売買事業部】 売買仲介 【賃貸事業部】 賃貸仲介・管理 【リフォーム事業部】 |
| 郵便番号 | 〒341-0003 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市彦成3-207-3 |
| 電話 | 048-954-5600 |
| FAX | 048-954-5614 |
| 会社名 | 株式会社クルーハウジング |
| 代表者 | 代表取締役 山崎 弘貴 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 火水 |
| その他 | 埼玉県知事(3)第22860号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証 s |
| リンク | ホームページ facebook |
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| アクセス | JR武蔵野線【新三郷駅】徒歩約15分 |
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