初年度掲載 2023
直してから売るか、そのまま手放すか。
決める前にご相談ください。
高崎市の九蔵不動産です。築年数の経った家は「リフォームしないと売れませんよ」と言われがちですが、かけた費用がそのまま価格に乗るとは限りません。買う側が家のどこを見ているのかが分かれば、直す意味のある場所とない場所が見えてきます。当社が現地で確認している項目を、このページで先に開いておきます。
築年数の経った家で、よくうかがうこと
- 売りに出したが、内覧が入らない/入っても決まらない
- 「リフォームしないと売れない」と言われたが、費用を回収できるか分からない
- 雨漏りやシロアリの跡がある。告知が必要なのかも分からない
- 家財道具や仏壇が残ったままで、片付けから手がつけられない
- 相続した実家で、誰も住む予定がない
- 解体して更地にしたほうがいいのか判断できない
- 建て替えができない土地だと言われた
どれも、現地を見れば方向が出せる話です。まずは今の状態をお聞かせください。
買う側は、家のここを見ています
当社が中古住宅を買い取るときは、次の買い手にお渡しできる状態まで手を入れます。だから現地では「直せるか」「いくらかかるか」を見ています。以下は実際に確認している項目です。
雨漏りの形跡と屋根・外壁
天井のしみ、小屋裏の状態、外壁のひび割れを見ます。雨が入っていた期間が長いほど、下地や柱にまで影響が及びます。逆に、屋根と外壁が生きている家は、内装が古くても再生の目が立ちます。
床の沈みと、シロアリの被害
歩いたときの沈み、床下の湿気、蟻道の有無を見ます。長く空き家だった家では、通気が止まったことで湿気がこもり、被害が進んでいることがあります。範囲が限られていれば部分的な補修で足りることも多く、その見極めが金額に直結します。
水回りの状態
台所、浴室、洗面、トイレ。長く使われていない配管は、通水してみないと分からないことがあります。水回りは買い手がいちばん気にする場所であり、費用も大きく動くところです。
接道と境界、そして再建築ができるか
ここは建物より重い項目です。前面道路の種類と幅員、敷地がどれだけ接しているか、越境物がないか、境界標が残っているか。役所で法令上の制限も調べます。再建築ができない土地は買い手が限られるため、価格の考え方が変わります。事前に分かっていれば、売り方を変えて手を打てます。
| 直してから仲介で売る | そのまま当社が買い取る | |
|---|---|---|
| 先に出ていく費用 | 修繕費・片付け費を先に負担する | なし(現状のままお引き渡し) |
| 費用の回収 | かけた額がそのまま価格に乗るとは限らない | 費用を見込んだうえで金額を提示 |
| 期間 | 工事期間+買い手を探す期間 | 調査後、条件がまとまれば決済日を決められる |
| 契約後の責任 | 個人の売主でも契約不適合責任の取り決めが必要 | 当社が状態を承知のうえで買い取る |
| 向く家 | まだ住める状態で、立地に需要がある家 | 傷みが進んだ家、家財が残る家、急ぎの事情がある家 |
当社は仲介も買取も扱っています。だからどちらかに誘導する必要がありません。両方の見込みを並べたうえで、お決めいただくのがいちばん納得のいく形だと考えています。
空いている期間が、そのまま費用に変わります
人が住まなくなった家は、湿気が抜けずにこもります。カビ、木部の腐り、シロアリ。半年でも様子が変わります。定期的に窓を開け、水を流すだけでも進み方は変わりますが、県外にお住まいだと現実には難しいところです。
空家等対策特別措置法の改正により、管理が行き届かない空き家は「管理不全空き家」に指定される可能性があります。勧告に至ると住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大で6倍になることがあります。持っているだけで負担が増える形です。
相続した家は、名義の確認から
売主として契約できるのは登記上の所有者だけです。相続した家の名義が故人のままなら、まず相続登記が必要になります。登記の義務化はいずれもすでに施行済みで、期限を過ぎると過料の対象です。手続きは司法書士と連携して進めます。
相続登記の義務化
- 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
- 施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務になりました。
- 施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
3,000万円の特別控除が使える場合があります
相続した空き家を売ったときの譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。適用期間が4年間延長され、買主が引き渡し後に耐震改修工事または除却工事を行う場合も対象になりました。要件と期限がありますので、使えるかどうかはご相談の段階でお調べします。
相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携して、スムーズな相続をサポートします。共有名義で話がまとまっていない段階のご相談も承ります。
高崎市を中心に、群馬県全域
高崎市九蔵町に事務所を構えています。県外にお住まいで、群馬県内のご実家をお持ちの方のご相談も承ります。現地の確認は当社が行いますので、立ち会いは不要です。物件によってはご要望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください。
よくある質問
築年数だけでは決まりません。建物より土地の条件(接道・広さ・用途地域・再建築ができるか)で決まる場面のほうが多く、建物は屋根と外壁、床下の状態で見ます。まずは現地を見せてください。
かけた費用がそのまま価格に乗るとは限りません。とくに全面改装は回収が難しいことが多く、部分的な補修のほうが効く場合もあります。当社は買う側でもあるので、どこに手を入れると評価が変わるのかをお伝えできます。
むしろ先に教えてください。当社が買い取る場合は状態を承知のうえで金額を出しますので、隠す必要がありません。仲介で売る場合も、分かっている不具合は買主に伝えるのが原則です(伝えずに引き渡すと後の責任問題になります)。
そのままで構いません。片付けが必要な場合も、その費用を見込んで金額をご提示しますので、先にご負担いただく必要はありません。仏壇など、扱いに配慮が要るものはご相談ください。
買い手は限られますが、方法がないわけではありません。隣地の方に譲る、接道の条件を満たせないか調べる、といった手が取れることがあります。まず役所で道路の扱いを確認するところから始めます。
無料です。ご相談・査定に費用は発生しません。不動産の売買が成立した場合に、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみをいただきます。
高崎市の中古住宅買取は、九蔵不動産株式会社へ
直す価値があるかどうかから、一緒に見ます。
〜 ご相談・査定は無料/秘密厳守です 〜
- 雨漏り・床下・水回り・接道と境界を現地で確認します
- 直してから売る/そのまま手放すの見込みを並べてご説明
- 家財が残ったまま、傷んだままでお引き渡しいただけます
- 相続した実家は3,000万円特別控除の可否からお調べします
- 群馬県知事免許(2)第7470号/高崎市を中心に群馬県全域
| 特選エリア | 群馬県高崎市 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産業 相続対策 空地・空家対策 コンサルタント業 各種保険代理店業 |
| 郵便番号 | 〒370-0058 |
| 所在地 | 群馬県高崎市九蔵町44番地 |
| 電話 | 027-387-0544 |
| FAX | 027-387-0545 |
| 店舗名 | 不動産相談室-The Premium Salon |
| 会社名 | 九蔵不動産株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 中馬亮一 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| その他 | 群馬県知事免許(2)第7470号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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| アクセス | JR高崎線/高崎駅 徒歩15分 |
- 住所:群馬県高崎市九蔵町44番地
- 電話:027-387-0544
- アクセス:JR高崎線/高崎駅 徒歩15分





















