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『明紗の強み』
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※他エリアもご相談下さい
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されます。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
・流山市・柏市・市川市を知り尽くした地域密着店に相談されたい方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・相続した不動産が現在どんな状態か分からない方
・来る相続問題について前もってご相談されたい方
・事情がありお手元に早急に現金が必要な方
・相続した不動産の有効活用にお困りの方
・空き家となったご実家の処分にお困りの方
・古い実家を現況のまま手放されたい方
・遠方のご実家の管理が行き届いていない方
中山 裕章 Hiroaki Nakayama
代表/宅地建物取引士
-明紗の営業方針-
昔、お客さまから、こんな話を聞きました。
一般の素人は色んなプロの方からのお話を聞いて、より優位に売却を進めたいと思っています。
でも、実際に、A社さん、B社さん、C社さん、D社さんと話を聞いていくうちに、違うことを言われることがあって、よく分からなくなりました。
しかも、どちらも優秀そうな営業マンに見えて、判断に悩みます。
相談者は、何かしらの悩みや、要望をもって相談します。
相談者の目的は、悩みの解消や要望の達成です。
一方、非相談者である企業の目的が、相談者の目的と一致するとは限りません。
先ほどの例でいえば、ほとんどの不動産会社の目的は、相談者であるお客さんの不動産の売却を優位に進めることにありません。
多くの不動産会社の目的は、相談の場を通じて、自社の利益につなげること、売却相談の場であれば、ひとまず媒介契約を締結することにあります。
全ての不動産会社がそうであるとは言いませんが、ほとんどがそうなのです。
結果、各社PR合戦となり、言うことが違うといった現象が起こります。
相談者と目的を同じにせず、利益を追求しています。
営利を追求するのが企業です。仕方ないのかもしれません。
ただ、私はそうありたくないと考えています。
相談者と同じ目的を持つ。その結果、利益につながる。
こうありたいと思います。
空き家・相続不動産・中古住宅の
『買取・売却・活用・リフォーム』など
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相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。
オーナー様のご希望やご条件などを伺い
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当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件など不動産の買取・売却を行っております。物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非、ご紹介ください!
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エリア | 千葉県 |
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主な業務 | 不動産取引業務全般 |
郵便番号 | 〒270-0115 |
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電話 | 090-3692-8253 |
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その他 | 千葉県知事免許(01)第017957号 |
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